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就業規則&各種規程の作成

 

 

就業規則&各種規程の作成

 

 

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、

労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、

就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に

届け出なければならないとされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に

届け出なければなりません。

 

オリジナルも就業規則は「企業文化」を創ります

 

就業規則は「職場の憲法」であり、働く皆さんの権利と義務を明確に示したものです。

職場の実情に合わせた内容であることは当然必要なことですが、多様化する労働環境に職場を適用させ、より魅力的で働きがいのある収益性の高い集団に進化させて行くためには、労基法等のコンプライアンスを踏まえた、新しい組織のルールを構築することが求められます。

 

「就業規則」を周知するために

 

「就業規則なんて読んだことありません。」せっかく作成しても、読まれない・・・もったいないとお考え方に、より読みやすい「・・・です。」「・・・ます。」調の就業規則や、より親しみやすい「職場のルールブック」など工夫をこらしたユニークな取り組みもサポートします。

 

 

「就業規則」各種規程作成に関してご要望をお寄せください
「就業規則と一緒に労働基準法についても学びたい」

就業規則を作成する上で労働基準法は労働条件の最低基準を示す法律として

欠かせません。労働基準法の内容も併せて解説いたします。

「有給休暇制度や労働時間管理など新しい制度の導入へ向けた従業員への

 説明会もお願いしたい」

お任せください。オプションで従業員の皆様への説明会を承っています。

わかりやすく丁寧に導入までサポートします。

「自社作成の就業規則の内容点検をお願いしたい」
自社で作成した就業規則の点検も承っております。
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作成した就業規則はWordデーターにて納品いたします。

 

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