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一人親方加入団体 長野労務センター

一人親方加入団体 長野労務センターのご案内

 

 

ごぞんじですか労災保険建設業の一人親方特別加入制度

労災保険では保険事故を2種類に分けています

 

  • 1 労働者が仕事中に負傷や病気・死亡等した場合(業務災害)
  • 2 通勤途上で事故にあった場合(通勤災害)

 

 このような保険事故が生じた場合、被災労働者に対して本来事業主が責任を負うこととなりますが、事業主になりかわり国が被災した労働者に保険給付をおこなう制度を労災保険(労働者災害補償保険)といいます。

この制度は、あくまで、労働者のための制度ですので、事業主・自営業者(一人親方等)はこれらの災害にあっても原則として労災保険に適用されません。

 しかし、一人親方のように自営業者であっても実態は建設現場の元請業者のもと労働者と同様の業務に従事するなど被災の危険率はほぼ同じであり、一人親方というだけで労災保険に加入できないのは不合理であるといえます。

 そこで、労災保険では、一人親方の皆さまに別途加入いただくことで業務・通勤災害について補償する一人親方特別加入制度を設けて、一人親方の皆さまの業務・通勤災害をサポートしています。

 

 

加入できる「建設業の一人親方」とは

 建設業における一人親方とは、労働者を使用しないで建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業)に従事している方を言います。

 

 ○「労働者を使用しないで」とは・・・
   従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、原 則として一人で従事

 する方を言います。ただし、アルバイト 等を使用する日数が1年間のうち延べ

 100日以内である場合は一人親方であるとみなされます。

 また、個人事業主に限ら ず、法人の代表者であっても一人で従事する方は一人親方

 となります。

 

 ○建設業とは・・・
 特に職種の限定はなく、大工・左官・石工・塗装工・配管 工・土木・電気工事業・

 建設機械オペレーター・建具工・鉄 骨加工等が該当します。

 

加入の手続は当センターで行います

  一人親方の方が労災保険の特別加入を申込む場合、労働局の認可を受けた一人親方等の団体に加入し団体経由で申し込む必要があります。(個人で申し込むことはできません)長野労務センターは労働局認可の団体です。一人親方特別加入を促進し一人親方の皆さまに安心して働いていただくことを主眼に考えております。加入後の集金等の構成員としての職務は一切ありません。

安心してご加入いただけます。

 

【 建設業一人親方団体 長野労務センター 】 お問い合わせはこちら

0265-98-5167(担当:橋爪まで)

受付時間 [平日]9:00~17:00

 

 

 ★お申し込みに関する手続き、費用等詳細は・・・

    加入のしおり/申込書を↓こちらからダウンロードしご確認ください。

 

    「労災保険特別加入制度加入のしおり」【PDF】

   「加入申込書 兼 誓約書」【PDF】