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労働保険事務組合 南信経営管理協会

労働保険事務組合 南信経営管理協会 のご案内

 

 

★★重要なお知らせ★★

□令和3年1月より「あんしん財団」様と紹介業務所委託契約を締結しました。

□平成24年11月より建設業の許可・更新申請時に健康保険・厚生年金・雇用保険への加入  

 状況を記載した書面の提出が新に必要になりました

□平成17年より働保険未手続き事業主への罰則が強化されました

 (未加入被災の場合保険料遡及徴収と費用徴収強化)

 

  

 

 

労働保険とは  <労働者1人でも雇えば原則強制適用>

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。

<労災保険とは>業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です

<雇用保険とは>働くみなさまが、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むよう援助し、さらに働く能力を伸ばすお手伝いをすることを目的とした、国が運営する保険です。


 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体の  ものとして取り扱われています。

 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)

 この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

 このため、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

 自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

 

労働保険事務組合 南信経営管理協会とは

 南信経営管理協会は中小企業事業主のみなさまから労働保険料の徴収納付をはじめとする事務手続きの委託を受け昭和49年4月に事業主のみなさまに代わって労働保険の

事務処理を行うことができる事業主団体(労働保険事務組合)として厚生労働大臣より認可を受けた事業主団体です。会員企業の皆様に支えられ、設立以来実に1100件を超える事業所の成立をサポートして参りました。

 

委託できる事業所・個人事業主 / 委託できる事務の範囲

 

【委託できる事業所】

業 種 労 働 者 の 人 数(常時使用している労働者数)
金融・保険・不動産・小売 50人以下

 卸売・サービス業

(清掃・火葬・と蓄・自動車機械修理業を除く)

 100人以下
 上記以外の業種  300人以下

【委託できる事務の範囲】
 ■概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する手続き

 ■保険関係成立届・任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等の手続き

 ■労災保険の特別加入申請、雇用保険被保険者の届出等の手続き

 ■その他労働保険についての申請、届出、報告に関する手続き ・・・など

  (育児介護・高年齢雇用継続給付等の申請に関しては別途事務手数料要します)

 

事務委託費用(協会費)

 ★労働保険の新規成立手数料及び事務委託に関する年間手数料(協会費)です。

           項 目            金 額
新規成立手数料(労災保険/雇用保険(初回のみ))

     労災+雇用 80,000円(税別)

(どちらか一方の場合は40,000円(税別))

協会費(年) 

 労働保険(特別加入)番号1本あたり

         年 21,600円(税込み)   

   ※育児介護保険及び高年齢雇用継続給付に関する登録請求手続は協会費には含まれません。

 (別途費用)

 ※協会費は3分割の保険料請求の第一回目に加算して計算させていただきます。

   お客様の声チェックリスト

   □チェックリストにひとつでもチェックがついたら、

    ぜひご相談ください。

 
労働保険の仕組みがよくわからない。
保険料の計算や納付の方法が煩雑で事務処理を忘れがち。
労働保険の保険料は負担が大きいので3分割で納付したい。
いわゆるプレイイングマネージャーなので事業主である私も労災に加入したい。
労災事故の民事訴訟も心配なので、労災上乗せ制度に加入しておきたい。
保険料を口座引き落としでスムーズに処理したい。
人の出入りが激しいので、離職票の作成が面倒だ。
建設業の一人親方との自社社員の混在で、労働保険の加入管理を一元化したい。
労災事故や労働問題が起きたとき相談できるプロ社労士の紹介を受けたい。
   

 

 

 

 

南信経営管理協会に委託する4大メリット
1 事業主も労災保険に特別加入できます
労働保険事務組合に事務委託することにより事業主や役員、家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
2 労働保険料を分割で納付できます
労働保険料の額にかかわらず、労働保険事務組合に事務委託した場合は原則として、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
3 全国労保連運営の労災上乗せ保険にも加入可能
労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、 昨今はそれ以外に事業主に何らかの上積み補償を求められるケースもみられます。このようなことに対応するため、※全国労働保険事務組合連合会運営の労働者に対する労災保険の上乗せ補償保険に加入することが出来ます。(労災保険に特別加入している事業主の方も加入できます。)
4 安心のバックUP体制(一人親方団体・社労士・弁護士)

建設業一人親方の加入団体・社会保険労務士事務所・連携弁護士等困ったときのバックUP体制が充実しています。労災事故の現場対応や労働者との個別労働紛争等いざという時の安心感が違います。

 

 

お問い合わせはこちら
0265-78-3658 (南信経営管理協会)
受付時間 [平日]9:00~17:00(土日祭日除く)